耐震リフォーム |
| 「岐阜県木造住宅耐震相談士」に依頼して次の対象となる住宅の耐震診断を実施する際に、その経費の一部を国・県・市が、住宅の所有者に補助してくれます。 |
| ■対象住宅は? |
|
1.併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅用に供されているもの。 2.丸太組工法の住宅でないもの。 3.大臣等の特別な認定を得た工法でないもの。 4.賃貸住宅(共同・長屋住宅)は、診断について居住者の承諾を得ているもの。 |
| 平成17年までは、昭和56年5月31日以前の木造住宅が対象となっておりましたが、18年度より、それ以降の住宅も対象に入りました(建築年度の制限無し) |
| ■補助金の額は? |
| 耐震診断の料金が限度額の3万円の場合、自己負担額は1万円。 ※診断料が限度額を上回った場合、その上回った部分について全て自己負担となります。 ※一部地域に限り、無料診断を受けられる市町村もございますので、 南都までお問い合わせ下さい。 |
| 「岐阜県木造住宅耐震相談士」が行った住宅の耐震診断結果に基づいて耐震補強工事を行う場合、県と市がその経費の一部を補助してくれます。 |
| ■対象となる補強工事は? |
| 1.昭和56年5月31日以前に建設された木造住宅で、相談士が設計管理するもの。 2.耐震診断の結果、県木造住宅耐震マニュアルによる建物評点が2以下、 または(財)日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」による 建物評点が1.0未満とされた耐震補強工事。 3.耐震補強工事後の建物評点が4以上、 または(財)日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」による 建物評点が1.0以上となる、0.3以上評価を上げる耐震補強工事。 |
| ■補助金の額は? |
| 耐震補強工事費が限度額の120万円の場合、助成額60万円 ただし、県地域住宅計画による提案事業により地域住宅交付金の活用が可能な場合に限り、事業に要する費用の10分の2いない(24万円を限度)の額を上乗せします。 |
| ※いずれの場合も、限度額を上回った額は自己負担です。 |
| ☆市町村によって多少異なりますので、ご確認ください☆ |
| 既存住宅に対して現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を行い、次の用件に該当する場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が2分の1に減額されます。 | ||||||||
| 適用条件は? | ||||||||
| 1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅。 2.平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事をしたもの。 3.1戸当たりの工事費が30万円以上のもの。 |
||||||||
| 減額される範囲は? | ||||||||
| 住宅1戸当たりの床面積120u相当分まで、耐震改修住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。 | ||||||||
| 減額される期間は? | ||||||||
|
||||||||
| ☆早く耐震改修すほど減額措置を長く受けられると言うことです☆ | ||||||||
| 手続きは? | ||||||||
| 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書に必要事項を記入の上、 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、及び耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)の写しを添付して、原則的に耐震改修完了後3ヶ月以内に税務課まで申告してください。 |
| 居住者が、自己の居住用に供する家屋について、耐震改修を行った場合次の用件に該当すれば改修費用の10%相当額(上限20万円)を、その年分の所得税の額から控除する制度があります。 |
| 適用条件は? |
| 1.平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間の改修工事 2.昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに対する耐震改修であること 3.一定の区域内における耐震改修であること |
| 一定の区域とは以下の計画に定められた区域を言う。 |
| ・地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画 ・建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画 ・住宅耐震改修促進計画 |
| お問い合わせは、弊社岐阜県耐震相談士 南都和昌までお気軽にどうぞ |
| ▲ページの上へ戻る |
| HOME キャスト紹介 デザイン リフォーム 耐震 リフォーム 新築のご紹介! はっぴぃ通信 へぇ〜 にわっちのひとり言 大幸住宅パワーネット リンク お問合わせ |